愛媛県西条市大町452-6
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就業規則・規程の整備

常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成し、
管轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則はあるけれど
サンプルをそのまま使っている…
作成当時から何年も放置している…
という場合は、
内容を見直してみませんか?

社風と実情に合ったオーダーメイドの規則を作成することにより
従業員との信頼が生まれ、労使トラブルの防止にもつながります。

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