常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成し、管轄労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則はあるけれどサンプルをそのまま使っている…作成当時から何年も放置している…という場合は、内容を見直してみませんか?社風と実情に合ったオーダーメイドの規則を作成することにより従業員との信頼が生まれ、労使トラブルの防止にもつながります。戻る
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